隣の家から枝が越えてきた。自分で切っていい?民法改正でどう変わったか
隣の家の木の枝が、自分の敷地に入ってきている。落ち葉が落ちる、日当たりが悪くなる、外壁に当たっている。
この場合、勝手に切っていいのか。 よくいただくご質問です。ルールが数年前に変わったので、整理しておきます。
以前は「切ってはいけない」でした
もともと民法では、越境してきた「枝」は自分では切れず、木の持ち主に切ってもらうよう請求するしかありませんでした。
一方で、越境してきた「根」は自分で切ってよい、とされていました。枝と根で扱いが違うという、少し分かりにくい決まりです。
問題は、持ち主が応じないときです。隣が空き家だったり、持ち主が誰か分からなかったりすると、裁判を起こすほかありませんでした。枝1本のためにそこまでする人はまずいません。
2023年4月から、自分で切れる場合ができました
民法が改正され(2023年4月1日施行)、次のいずれかに当てはまるときは、越境した枝を自分で切ってよいことになりました。
- 持ち主に「切ってください」と伝えたのに、相当の期間内に切ってもらえないとき
- 持ち主が誰か分からない、またはどこにいるか分からないとき
- 急を要する事情があるとき(倒れそう、折れて落ちそうなど)
「根」については従来どおり、自分で切って構いません。
それでも、いきなり切らないほうがいい
法律上できるとしても、実際にはお勧めしません。理由は3つあります。
1. 「相当の期間」がはっきりしない
法律は「相当の期間」としか書いておらず、何日待てばいいかが明記されていません。一般には2週間程度と説明されることが多いですが、状況によります。短すぎると、あとで争いになります。
2. 記録が残っていないと証明できない
「伝えたのに切ってもらえなかった」を後から示すには、記録が要ります。口頭だけだと「聞いていない」と言われて終わりです。
3. 隣人関係は、そのあとも続きます
これが実務上いちばん大きい理由です。法律で勝っても、隣に住み続けることに変わりはありません。
揉めずに進める手順
おすすめの順番
1. まず口頭で伝える。「枝がうちに入ってきているので、切っていただけませんか」と、普通にお願いする。これで解決することがほとんどです。
2. 応じてもらえなければ、書面で。 手紙で構いません。日付を入れ、コピーを取っておきます。「◯月◯日までにご対応いただけない場合は、こちらで切らせていただきます」と書き添えます。
3. それでも動きがなければ、切る。 このとき、越境している部分だけにとどめます。敷地の境界を越えて木の本体に手を入れると、今度はこちらが損害賠償を求められる立場になります。
4. 作業前後の写真を撮る。 どこまで切ったかの記録です。
切った枝はどちらのものか
法律上、切った枝も木の持ち主のものです。実際には「処分しておきます」で済むことがほとんどですが、勝手に処分するのが不安なら、一声かけておくと後々すっきりします。
落ち葉は請求できるか
「隣の落ち葉で困っている」というご相談も多いのですが、落ち葉そのものを法的に止めるのは、かなり難しいのが実情です。自然に落ちるものなので、通常の受忍限度の範囲と判断されやすいためです。
現実的には、話し合いで「枝を切ってもらう」ところに落とし込むことになります。
自分の木が越境しているとき
逆の立場になることもあります。この場合は、言われる前に切っておくのがいちばんです。
木の持ち主には管理する責任があり、枝が落ちて通行人が怪我をしたり、車を傷つけたりすれば、賠償を求められる可能性があります。「気づかなかった」は通りません。
第三者に入ってもらう手もあります
隣家の木のことで話しづらい、という場合、「植木屋に見てもらったら、こう言われた」という形にすると話が進むことがあります。専門家の意見という体裁になるためです。
庭番(niwaban) は都内全域と隣接する三県よりご依頼を承っております。越境している枝だけの処理でも構いません。ご自宅の木が隣に出てしまっている場合も、その部分だけ整えます。お見積りは無料です。
※ この記事は一般的な説明で、法的な助言ではありません。実際に争いになっている場合は、弁護士か、お住まいの区の無料法律相談にご相談ください。