庭のはなし

庭木が道路にはみ出している。放っておくとどうなるか

ご近所 2026-06-09 庭木が道路にはみ出している。放っておくとどうなるか この記事の内容何が問題になるのか責任はどうなるか自治体から通知が来ることがありますどこまで切ればいいのか自分で切れるか庭番(niwaban) の対応 「向かいの方から、枝が出ていると言われてしまって」。杉並区あたりでとくに多いご相談です。 道と敷地の距離が近い地域では、木が数年伸びるだけで簡単に歩道側へ届きます。自分の敷地に植えた木でも、道路に出た部分は自分の問題ではなくなります。 何が問題になるのか 1. 歩行者が車道に出る 歩道に枝が張り出していると、通行する人は枝をよけて歩きます。車道側に一歩出るということです。 ベビーカーや車椅子であればなおさらで、よけきれずに車道へ大きく回り込むことになります。ここで事故が起きれば、原因は枝です。 2. 標識やカーブミラーが隠れる これは見落とされがちですが、実際によくあります。木が育つと、一時停止の標識、カーブミラー、街路灯を覆ってしまう。 見えないまま何年も経ち、事故が起きて初めて気づくというケースがあります。 3. ゴミ収集車や消防車が通れない 23区の住宅街には、車1台がぎりぎりの道が数多くあります。枝が張り出していると、大型車の屋根に当たります。ゴミ収集が滞る、緊急車両が入れない、という事態につながります。 4. 落枝・倒木 枯れ枝がついたままの木は、風の強い日に枝を落とします。下に人や車があれば、当然被害が出ます。 責任はどうなるか 道路にはみ出した枝は、木の持ち主が管理する責任を負います。 枝が落ちて通行人が怪我をした、車を傷つけた、というときに、「気づかなかった」「忙しくて手が回らなかった」は理由になりません。管理を怠っていたと判断されれば、賠償を求められる可能性があります。 とくに、すでに近隣や自治体から指摘を受けていた場合は、状況が悪くなります。「知っていたのに放置した」ことになるためです。 自治体から通知が来ることがあります 道路にはみ出した樹木について、区や道路管理者から改善を求める通知が届くことがあります。近隣からの通報がきっかけになることも多いです。 通知が来てから慌てて業者を探すと、時期によっては数週間待つことになります。言われる前に手を入れておくほうが、費用も気持ちも楽です。 どこまで切ればいいのか 道路にかかる枝を切る際は、敷地の境界より内側に収めるのが基本です。ぎりぎりに合わせると、翌年にはまた出ます。 歩道や車道の上には、確保しておくべき高さの目安もあります。地域や道路の種類によって異なるので、具体的な数値はお住まいの区の道路管理担当にご確認ください。 実務上は「人も車も無理なく通れて、標識類が隠れない状態」を目安に切ります。 切るだけでは、また出ます外側だけ切りそろえると、切り口から複数の芽が出て、翌年はもっと茂ります。道路側に出ないようにするには、その枝を根元から抜いてしまうほうが有効です。枝の総数が減るので、戻るまでに時間がかかります。落ち葉も減ります。…

隣の家から枝が越えてきた。自分で切っていい?民法改正でどう変わったか

ご近所 2026-06-16 隣の家から枝が越えてきた。自分で切っていい?民法改正でどう変わったか この記事の内容以前は「切ってはいけない」でした2023年4月から、自分で切れる場合ができましたそれでも、いきなり切らないほうがいい揉めずに進める手順切った枝はどちらのものか落ち葉は請求できるか自分の木が越境しているとき第三者に入ってもらう手もあります 隣の家の木の枝が、自分の敷地に入ってきている。落ち葉が落ちる、日当たりが悪くなる、外壁に当たっている。 この場合、勝手に切っていいのか。 よくいただくご質問です。ルールが数年前に変わったので、整理しておきます。 以前は「切ってはいけない」でした もともと民法では、越境してきた「枝」は自分では切れず、木の持ち主に切ってもらうよう請求するしかありませんでした。 一方で、越境してきた「根」は自分で切ってよい、とされていました。枝と根で扱いが違うという、少し分かりにくい決まりです。 問題は、持ち主が応じないときです。隣が空き家だったり、持ち主が誰か分からなかったりすると、裁判を起こすほかありませんでした。枝1本のためにそこまでする人はまずいません。 2023年4月から、自分で切れる場合ができました 民法が改正され(2023年4月1日施行)、次のいずれかに当てはまるときは、越境した枝を自分で切ってよいことになりました。 持ち主に「切ってください」と伝えたのに、相当の期間内に切ってもらえないとき持ち主が誰か分からない、またはどこにいるか分からないとき急を要する事情があるとき(倒れそう、折れて落ちそうなど) 「根」については従来どおり、自分で切って構いません。 それでも、いきなり切らないほうがいい 法律上できるとしても、実際にはお勧めしません。理由は3つあります。 1. 「相当の期間」がはっきりしない 法律は「相当の期間」としか書いておらず、何日待てばいいかが明記されていません。一般には2週間程度と説明されることが多いですが、状況によります。短すぎると、あとで争いになります。 2. 記録が残っていないと証明できない 「伝えたのに切ってもらえなかった」を後から示すには、記録が要ります。口頭だけだと「聞いていない」と言われて終わりです。 3. 隣人関係は、そのあとも続きます これが実務上いちばん大きい理由です。法律で勝っても、隣に住み続けることに変わりはありません。 揉めずに進める手順 おすすめの順番1. まず口頭で伝える。「枝がうちに入ってきているので、切っていただけませんか」と、普通にお願いする。これで解決することがほとんどです。 2. 応じてもらえなければ、書面で。 手紙で構いません。日付を入れ、コピーを取っておきます。「◯月◯日までにご対応いただけない場合は、こちらで切らせていただきます」と書き添えます。 3. それでも動きがなければ、切る。…

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